ツアー旅行中の事故、誰がどこまで補償する?判例のポイントと旅行業法の限界

堀竹 学

堀竹 学 (ほりたけ まなぶ) 追手門学院大学 法学部(2023年4月開設) 教授専門:民法、譲渡担保、債権回収、旅行契約

ツアー旅行中の事故、誰がどこまで補償する?判例のポイントと旅行業法の限界
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10月11日から「全国旅行支援」の取り組みが始まり、国内旅行需要の復調を後押ししています。新型コロナウイルスの水際対策も大幅に緩和され海外からの個人旅行も増加するでしょう。日本からの海外旅行は円安の影響もあり費用的にハードルが高い面もありますが、コロナ対応の面では以前よりは出国しやすく、旅行マインドも戻ってきそうです。 さて、旅行というと旅行会社のツアーを利用する人も多いのではないでしょうか。旅行会社が企画・募集するパッケージツアーは、旅先や日程が決まっていて宿泊先などの手配も不要ですから、条件が合えば旅の準備が楽ですよね。さらに旅先の事情に詳しい旅行会社が手配してくれている、という安心感もあります。 一方、旅先での事故やトラブルに巻き込まれた場合、主催元である日本の旅行会社はどこまで補償してくれるのか、ご存じでしょうか? 旅行会社は旅行業法の定めに則って補償金や見舞金を支払うことにはなっていますが、とはいってもそこは感情のある人間。補償額や対応に満足できず裁判で争うこともあるそうです。 今回は民法を専門とし、これまでに国内外で起きたパッケージツアー中の事故やトラブルに関する判例の分析を行った法学者の堀竹 学教授が、争点と旅行業法の限界、旅に出かける私たちが留意すべきことについて解説します。

パッケージツアーにおける事故は誰が補償する?

パッケージツアーにおける事故は誰が補償する?
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新聞広告や折り込みチラシおなじみ、旅行会社のパッケージツアー

(編集部)今回は旅行会社が提供するサービスの中でも、パッケージツアーにまつわるトラブルを判例から考えます。まずパッケージツアーの定義ですが。

(堀竹先生)旅行会社の業務には、旅行費用の見積や日程を作成したり、旅行の申込みを受け付けたり、ホテルを予約したり、航空券を手配したりといった内容があります。こういった旅行業務は旅行業法という法律に則って行われていて、同法が定める旅行契約には「募集型企画旅行」「受注型企画旅行」「手配旅行」の3つがあります。 このうち今回お話しするパッケージツアーは、「募集型企画旅行」に該当し、旅行会社が目的地や宿泊先、現地の体験イベント、旅行代金などをあらかじめ決めて参加者を募集する旅行のことです。一般にはパッケージツアー、またはツアー旅行と呼ばれていますね。

パッケージツアー中の事故・トラブルとは?

(編集部)パッケージツアー中のトラブルで民事裁判にまで発展した事例は多いのでしょうか?

(堀竹先生)過去に遡って訴訟の全体数を把握することは難しいですが、決して珍しいものではありません。ただ訴訟になったケースは全体のごく一部と考えられます。 被害が小さい場合は、実際には裁判になる前に話し合いが持たれ、旅行会社が補償金を出して和解に至ることがほとんどでしょう。揉めるケースは生命や身体に危険がおよんだ事例、特にツアー先が海外であるケースが多いですね。

(編集部)どのような理由が考えられますか?

(堀竹先生)パッケージツアーで海外旅行の経験がある人はイメージしやすいと思いますが、実際に参加すると、現地の添乗員やアクティビティスタッフは、旅行会社が現地の会社に委託していることがほとんど。中には現地会社が別の会社に再委託しているケースもあります。 もし旅行客が海外ツアー中にトラブルに見舞われた場合、本来はトラブルを発生させた現地会社に責任を問うのが筋ではあるのですが、言葉の壁があったり国境を越えた訴訟にはコストがかかったりなど実際問題として難しい。 そこで被害を被った参加者は、委託元=主催者である日本の旅行会社に責任を問うことが多いのです。

(編集部)現地への訴訟や交渉が難しいために、日本の旅行会社に何とかしてほしいと訴えることになるんですね。

実際に裁判になった事例を分析・考察

実際に裁判になった事例を分析・考察
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バス事故、スポーツ傷害、置き去り……代表的な事案の判例から

(編集部)裁判にまで発展した事例を具体的にみていきたいと思います。

(堀竹先生)1980年から2018年までに裁判で争われたパッケージツアーに関する21件を分析しました。 大きくは国内か海外かで分けられ、それぞれ旅先の移動で交通事故にあった場合、スキューバダイビング中の事故など現地のアクティビティで傷害を負った場合、そしてその他内容の3つに分類できます。 そしてあらかじめお伝えしておくと、こういったパッケージツアーに関する判例の多くが「旅行業者に賠償する必要はない」とされています。

(編集部)それはなぜでしょう?

(堀竹先生)前提として、旅行契約で旅行会社が負う義務には本来的なものと付随するものの2種類があります。本来的な義務とは旅程の作成、移動手段や宿泊先の手配を行うこと。そして付随する義務とは、旅行客の安全を守ることです。

この旅行者の安全を確保するという付随する義務が争点となる事例では、①主催者である旅行会社は旅行者の安全を確保すべく努めていたか、②万一に備えて対応する体制を整えていたか、③旅行会社が当該の旅行サービスを自ら提供していたか、④自ら提供せず現地会社に委託していた場合、旅行会社はその動きを直接コントロールできる状態にあったか、⑤現地で同行する、またはイベントを実施する会社は評判の良いところを選んだか、……といった点が問われていたのです。

(編集部)旅行者が安全に旅行を楽しめるよう旅行業者としての義務を果たし、できる限りの努力を行っていたかということでしょうか。

(堀竹先生)そうです。解説を加えると、④に挙げた「現地会社の動きを直接コントロールできたかどうか」とは、旅行会社が現地スタッフに指示できる状態かどうかです。 たとえばフィリピンへのパッケージツアーだった場合、現地でトラブルが起きた際、現地スタッフは旅行会社ではなく、所属する現地会社の指示に従うことが考えられます。 この場合は「直接コントロールできる状態ではない」とみなされます。 これがもし旅行会社の社員が同行していた、または現地子会社のスタッフだった、となると話は変わり「コントロール可能」とみなされます。

(編集部)旅行会社が直接指示できない状態だった場合、責任は追及しないということですね。では分析した判例の中から、注目すべき事例をピックアップして紹介してください。

バス事故トラブル

(編集部)まず、交通事故にまつわる判例からお願いします。

(堀竹先生)1988年に東京地方裁判所で判決が出た、パキスタンでのバス事故をご紹介しましょう。現地での移動中、ツアー客を乗せたバスが事故を起こし、被害に遭ったツアー客の一人が旅行会社に損害賠償を求めたというものです。 原告であるツアー客の主張としては、事故はバスのタイヤが摩耗していたことに原因があり、日本なら車検を通らないような劣化タイヤが使われていたために事故になったのだ、そういったずさんな管理をしている現地会社を選んだ旅行会社に責任がある……というものでした。 しかし判例では、被告である旅行会社の責任を否定。旅行会社は現地会社を直接コントロールできる関係性になかったこと、現地会社の選定は十分に調査された上で適切に行われていたこと、そして事故の直接の原因が劣化したタイヤにあるとは断定できないことがその理由でした。日本だと廃棄するような劣化タイヤでも、現地では使用するのが普通だったかもしれない。そういう文化の違いもベースにはあると考えられます。

そしてもう一つ、パキスタンのバス事故の判決から約半年後、1989年に同じく東京地方裁判所で争われた裁判です。台湾旅行中のツアー客が専用バスで観光スポットへ向かう途中、バスが渋滞を避けるため本来のルートとは違う道を走行し、その途中で事故が起きたという事案でした。 こちらも判決では旅行会社の責任を否定していて、その理由は変更したルートがメジャーな道筋だったこと、そしてバスの運転手も日頃から良好な勤務態度だったことを挙げ、事故の責任が旅行会社にあるとはいえず、いわば偶発的な事故であったという結論になったのです。

(編集部)旅行会社に責任はなく、ツアー参加者は不運な事故に遭ってしまったのだという判決になったのですか。

(堀竹先生)このパキスタン、台湾での両裁判はごく近い時期に判決が出ているのですが、注目すべき共通点は、パッケージツアー契約において、旅行会社は旅行者に対して安全確保を図る義務「安全確保義務」がある、と裁判所が明らかにしたことです。 それまで同様の(ツアー客と旅行会社の)裁判では、安全確保義務という概念そのものが判決で示されたことはありませんでした。 この2つの判決がリーディング・ケースとなり、以来、ツアー客が旅行会社を訴える裁判では安全確保義務違反を問うポイントとして多く引用されています。

(編集部)パキスタンと台湾の例では、旅行会社は安全確保義務を果たしていたと認定されたんですね。

(堀竹先生)そうです。特に外国において移動手段がバスである場合、交通法規やバスの車種などが日本とは異なる点、そして車両整備や運転は現地会社に委託するほかなく、会社の選定がきちんと為されたものであれば旅行会社としての安全確保義務は果たしている、というようにも言及されています。

アクティビティ中の事故でスポーツ障害が残ったケース

(編集部)続いて、現地のスポーツ系アクティビティで障害を負ったケースについて伺います。海外では非日常な体験がたくさん得られますが、自然豊かな地でスキューバダイビングやパラセーリングといったアクティビティを楽しむ旅行者も多いのではないかと思います。実際、アクティビティ中の事故からトラブルに発展することは多いのでしょうか?

(堀竹先生)ツアー参加者が旅行会社を訴えるトラブルでは、こういったアクティビティ中の事故でスポーツ傷害を負った、という内容が最も多く見受けられます。 というのもスポーツ系アクティビティでの事故は重い障害が残るケースが多く、さらに日本在住の本人がサービスを提供した海外の会社を訴えることは難しい。そこでパッケージツアーの主催元である日本の旅行会社への訴訟に繋がる……と考えられます。 代表な2件をご紹介しましょう。

1982年、浦和地方裁判所(当時)で判決が出た例です。タイ・バンコクへのパッケージツアー中、旅行客が、旅行会社と提携関係にある現地会社主催のアクティビティツアーに自ら申し込んで参加し、企画のパラセーリング中に負傷した、と損害賠償請求を起こした事案でした。 これは第三者から見ても現地会社を訴えるのが筋では、と思われる内容ですよね。原告側である旅行客は、パラセーリングの危険性に関する告知が不足していた、と訴えたかったように見受けられますが、裁判所の判断はやはり旅行会社に責任はないと判断しました。

次に、比較的最近の2014年の判例。スポーツ障害の中でも脳の障害などが残りやすいといわれるスキューバダイビングの案件です。ツアーの行き先はマレーシア・マーブル島だったのですが、先ほどの例と違うのは、旅行業者が直接手配したダイビングツアー中に起きた出来事が舞台であり、まさに旅行業者の安全確保義務違反か否かが問われる訴訟であったことです。 結論として、判旨には「現地のサービス提供機関は旅行会社の履行補助者とは認められない」とあり、かみ砕いて説明すると、旅行会社は現地ダイビングスクールのスタッフを直接コントロールできる立場にはなかったのと同様で責任があるとはいえない、とするものです。 ここでもバス事故の判例が示した「安全確保義務」をベースに、現地会社の選定基準や危険を排除するための環境づくりが妥当であったかどうかで判断されています。

その他のカテゴリー/置き去り事件、窃盗事件

(編集部)交通事故やスポーツでの事故以外ではいかがでしょうか?

(堀竹先生)「旅行会社にも一定の責任があった」と認められた判例をご紹介しましょう。ツアー客の置き去り事件と、現地で窃盗被害に遭った事件です。

置き去り事件については、2009年に岐阜地方裁判所で争われた例があります。トルコでのパッケージツアー中、観光地間の移動途中でとある参加者がツアー専用バスに乗車できずに置いていかれてしまい、精神的ダメージを被ったと訴えたものでした。 本件では、旅行会社の従業員が添乗員として現地に同行しており、参加者が揃っているかの確認が不十分だったために起こったと、旅行会社側の責任を認めました。よって旅行会社に損害賠償義務があるとされたのですが、実は参加者が置き去りにされたのが自由行動時間ではないタイミングだったこともあり、勝手な個人行動をとったツアー客自身にも落ち度があったと5割の過失相殺が認められています。

(編集部)過失相殺とは何でしょうか?

(堀竹先生)事件の原因が原告側(旅行者)にも被告(旅行会社・債務者)側にもある場合に、旅行会社の一方的な責任にするのではなく、責任の割合によって損害賠償額を差し引きすることです。

(編集部)この置き去り事件の場合、お互いに半分ずつ非があるという判決になったんですね。

(堀竹先生)2017年に東京地方裁判所で争われた例は、アメリカ・アンテロープキャニオンで起きたツアー客の窃盗被害事件に関するものです。原告であるツアー客は、「旅行会社の関連会社に所属する添乗員がしっかり注意喚起しなかったために盗難被害に遭った」と、添乗員の使用者である旅行会社の損害賠償責任を問いました。 結果、判決では旅行会社の8割の責任を肯定。判旨では、添乗員がツアー客に対して盗難防止のための注意喚起義務、監視義務を果たしていたとはいえない点と、また旅行会社は添乗員を直接コントロールできる立場にあったことを合わせ、安全確保義務違反に対する損害賠償責任を認めています。過失相殺された2割については、ツアー客本人も盗難に備えて努力する必要があったことが言及されました。

(編集部)パッケージツアーに参加したことのある身だと、旅先で集合時間を気にしたり、現地の治安を確認したりといったことはより身近な話題に感じます。

旅行会社、旅行者それぞれに求められること

旅行会社、旅行者それぞれに求められること
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補償が十分ではない?現地トラブルが訴訟へと発展する理由

(編集部)もし海外のパッケージツアー中にトラブルに遭っても、旅行会社に損害賠償責任が認められるケースは少ないということで、自分の身を守るためにも自ら気を付けなくては思いますね。ここで疑問なのですが、どうして訴訟になるまで揉めてしまうのでしょうか。裁判になるのはごく一部ということでしたが、訴訟に至るケースの共通点はありますか?

(堀竹先生)旅行会社の対応や姿勢に不満を抱いたというケースもあるでしょうが、多くは補償が十分ではないことに納得がいかないからのようです。 冒頭で、旅行会社と契約する際には旅行業法に基づく約款を確認するとお話ししました。 この約款は旅行業を管轄する国土交通省が定める「標準旅行業約款」がベースになっていることが多いです。旅先で傷害を負う・死亡するといったトラブルがあった場合、たとえ旅行会社に帰責事由がなくても、海外ツアーが最高2,500万円、国内ツアーなら最高1,500万円を旅行者に補償されることになっています。 この補償額が低いことが、旅行会社への訴訟の一因になっていると考えられています。

(編集部)もし自分が損害を受けた本人や家族で、旅行会社にも責任があると感じていたとしたら……その額では少ないと思っても無理はない気がします。

(堀竹先生)ただ、旅行会社は手数料収入が中心の典型的な薄利多売ビジネスで、中小もしくは零細企業が多い業界です。どの企業も約款以上の補償保険に加入することは厳しいのが現実ですね。

備えあれば憂いなし。旅行者側で旅行保険の加入を忘れずに!

(編集部)では、私たちがいざという時に困らないためにどう自衛すると良いでしょうか。

(堀竹先生)旅行者側で気をつけるべき点としては、まず契約時の約款には必ず目を通すこと。そしてなるべく任意の旅行保険に加入することの2点が挙げられます。 特に満足な補償が受けられないと嘆くツアー参加者を見ていると、旅行保険に加入していない人が多いです。個人向けの旅行保険は補償額も自分で選べますから、自衛手段の一つとして旅行保険に加入することをおすすめします。

(消費者(旅行者)保護の観点からは、日本の旅行会社に損害賠償の第一次責任(委託先会社が生じさせた損害の責任)を負わせることも主張されています。私自身もその主張には賛成する部分もあるのですが、現状の旅行会社の経営実態からすれば、なかなかこのような法解釈を採るのは難しいところでもあります。そうであるならば、ツアー内容に旅行保険が組み込まれているパッケージにすることも考えられます。しかし、旅行業界としてはできる限り出費を抑え、その分ツアー料金の安さに還元したいという心理が働いているのではないでしょうか。

(編集部)安さを売りにしているパッケージツアーをよく見かけますが、安心安全のためのコストも削られた結果かもしれないと思うと、少し考えるところがありますね。そしてやはり個人で旅行保険に加入することは大事なのだと思いました。

(堀竹先生)私個人としては、約款で定める補償額の上限を引き上げることが現段階での理想ではないかと考えます。もしくは、業界を挙げて「旅行会社がパッケージツアーを提供する際、参加者を被保険者とする任意の旅行保険に入っておく」ことを浸透させていくことも考えられます。

(編集部)旅行内容が決まっていてお気楽なパッケージツアーといえど、やはり「自分の身は自分で守る」という意識が大切なんですね。

(堀竹先生)そうですね。仮に民事事件に発展するようなトラブルが起きた場合、先ほど説明した過失相殺のように「損害の公平な分担」が求められます。特に旅行者に少なからず落ち度があると、損害賠償請求を起こして旅行会社の責任が認められても損害賠償額から減額されることも。 残念ながら旅行業界の現状としては、旅行業約款に定められた以上の補償は期待できず、任意の旅行保険契約も旅行者側に丸投げしている状態です。 当たり前ですが、自分の身は自分で守るという意識を持って旅行を楽しみましょう。

まとめ

これまでに起きた事故の判例分析から、ツアーを主催する旅行会社が「旅行者に対する安全確保義務を果たしているかどうか」が争点になることを理解しました。 と同時に、多くの場合は旅行会社への責任は問えないことも分かりました。件数だけみると裁判へと発展するケースはトラブルのごく一部とのことですが、それでも万が一を考えると他人事ではないように思います。 「損害の公平な分担」「過失相殺」といった用語の解説もありましたが、旅行会社を利用する私たちはそのリスクを認識し、旅行会社の安全確保や補償に関する事項を確認するのはもちろん、保険に入って備えるという当たり前の徹底が大事だと我が身を振り返りました。

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溝畑 宏

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プロフィール

堀竹 学

堀竹 学 (ほりたけ まなぶ) 追手門学院大学 法学部(2023年4月開設) 教授専門:民法、譲渡担保、債権回収、旅行契約

主な研究領域は、流動財産(動産・債権)譲渡担保を中心とした債権回収に関する民法分野。特にアメリカUCC(統一商事法典)と日本の法制度の比較・検討を進める。
同時に旅行業法に基づいた契約も研究を行い、企画旅行契約の法的性質に関する検討、旅行業者の安全確保義務に関する判例総合分析からの考察などを発表。

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