共同親権導入への議論が大詰めの日本。今こそ大切にしたい「子どもの最善」の視点

善積 京子

善積 京子 (よしずみ きょうこ) 追手門学院大学  名誉教授専門:家族社会学・ジェンダー論

共同親権導入への議論が大詰めの日本。今こそ大切にしたい「子どもの最善」の視点
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日本の現行制度では離婚後の親権は父母いずれかが持つことになっていますが、そのあり方がいま、大きく変わろうとしています。 離婚後も父母の両方が子どもの親権を持ち続ける「共同親権」。今年1月、わが国におけるこの制度の導入に向けて、民法改正の要綱案が示されました(※)。ただし「DVや虐待が存在した場合に離婚後も続くおそれがある」として反対意見が根強く、共同親権の導入の是非をめぐっては慎重な議論が必要です。

今回は、共同親権の導入が進む諸外国、とりわけ市民意識にも共同親権が根付いているというスウェーデンの家族政策の研究に取り組んできた善積京子名誉教授による解説です。善積教授の視点から、離婚後の親権をめぐる日本が抱える課題と、共同養育において先進的なスウェーデンの今を聞きました。

【※参考ニュース】NHK NEWS WEB「「共同親権」導入 法務省は民法などの改正案を今国会提出方針」(2024年1月31日)

現状の日本、離婚後の親権のあり方は

現状の日本、離婚後の親権のあり方は
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共同親権と単独親権について

(編集部)まずは日本における離婚後の親権のあり方について、善積先生と現状を確認したいと思います。

(善積先生)親権とは、親が未成年の子どもに対してもつ権利と義務の総称であり、子どもを監護・教育することと、財産を管理することの2つの要素からなっています。 現在の日本の民法では、婚姻中は父母が共同親権者ですが、離婚時には必ずどちらか一方だけを親権者と決めることになっています。これを「離婚後単独親権制度」と呼び、片方の親が親権をもつことを単独親権、または片親親権といいます。 いま、日本では毎年約18万件の離婚があって、そのうち約6割が未成年の子どものいる家族。子どもがいて離婚する夫婦の約8割は、母親が親権者となっています。 世界のさまざまな国ですでに離婚後の共同親権が導入されているので、単独親権しか選択できない日本は珍しい存在なんですよ。

(編集部)日本では単独親権であることが当たり前の感覚ですが、世界では違うのですね。

(善積先生)はい。しかし近年、日本でも共同親権導入の是非を問う議論が活発化してきました。ニュースでも耳にする機会が増えたのではないでしょうか。 国の法制審議会では、2023年4月の段階で「離婚後、単独親権しか選べない現行の制度は、社会情勢の変化によって合理性を失っている」という意見が多数出て、今年(2024年)1月には、離婚後に共同親権も選べるようにする民法改正の要綱案がまとめられました。

(編集部)善積先生は国内外の家族政策を研究されてきて、共同親権導入には積極的に賛成の立場ですね。

(善積先生)共同親権、離別するすべての父母・カップルにすべからく適応すべきとは言いません。ですが、共同親権がスタンダードになることが望ましいと考えています。 共同親権を導入しても、親権争いがなくなるわけでもないでしょう。むしろ子どもの養育に関する争いが激化する可能性もある。それでも私は共同親権を導入すべきという立場です。というのも、共同親権の選択肢がないがゆえに親権争いが起きるという側面は無視できず、また「子どもの最善」という観点で非常に重要であるからです。

何が問題? 単独親権しか選べない日本の制度

(編集部)そもそも離婚後に単独親権しか選べない状況について、どういったことが問題視されているんですか?

(善積先生)日本では、離婚後の家庭裁判所の調停や審判において、同居する親(多くは単独親権をもつ親)の意向が優先され、別居親の面会が制限、拒否されることが少なくありません。 社会の風潮でいえば、単独親権をもつ親が再婚した場合に再婚家庭が優先され離別した実親が排除される、離別した親が学校行事に参加したくても親権をもつ側の親に拒まれると参加できない……といったケースはよく耳にします。 これらは親子関係の断絶を生み、子どもの権利を害したり人格形成に悪影響を与えたりするリスクが高まりますし、別居親の責任感が希薄化したり、養育費が不払いになったりといった問題も起こります。

社会問題化する「子ども連れ去り」

(編集部)親子関係の断絶は、さまざまな面で子どもへの不利益となる場合があるんですね。

(善積先生)先ほど「離婚後の親権は母親が約8割」とお話ししましたが、夫婦共同で育児するという意識が浸透し、男性の育児休業取得も珍しくなくなってきた今、離別後も子どもに関わりたいと願う父親が増加している点もポイントです。 そうした中、協議離婚では面会の取り決めのないケースが多く、近年、社会問題化しているのが「子どもの連れ去り」です。離婚後の親権争いでは「子どもの身の回りの世話をしている実績が有利に働く」と広く知られるようになったために、何としても親権を取りたいと焦る不安から起こることが多いと考えられています。

共同親権が導入され、離別してもきちんと共同で養育できる制度や仕組み、そのための支援制度が確立されれば、こういった不幸なケースを避けることが可能でしょう。 これまで共同親権導入の是非をめぐって、または別居・離婚後の面会交流を実現するための公的支援制度の確立を求めて、国内でさまざまな運動が展開されてきました。そして今、ようやく形になるところまで来たのです。

グローバルに考える親権。基本的視点は「子どもの最善」にあり

ローバルに考える親権。基本的視点は「子どもの最善」にあり
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日本も批准する国連「子どもの権利条約」と、世界で問われる親権のあり方

(編集部)善積先生は離婚後の共同養育、共同親権に関する諸外国との比較研究を多く行っていますが、この話題で日本が世界に後れを取る理由は何にあると考えますか?

(善積先生)多くの国で最重要視されている「子どもの最善」の視点が弱いことが挙げられます。 国連で1989年に採択された「子どもの権利条約」では、子どもに関わるあらゆる決定において、社会や親の利益よりも「子どもの最善の利益」が最重要の考慮事項であり、「子どもの最善の利益」を決定する際には、子どもの意見尊重の原則を踏まえることとされています。 また「児童は、出生ののち直ちに登録される。(中略)できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有する」と定められている。つまり、子どもは父母の法的婚姻の有無にかかわらず、父母に対して養育を求めることができ、父母は婚姻の如何にかかわらず、子の養育について共同の責任がある。親の関係性によって子どもにとっての最善の利益が左右されてはならない、という観点です。 世界の国々で共同親権が法的に認められているのは、「子どもの権利を最大限尊重することが社会のあるべき姿である。そのためには共同親権という選択肢が必要」と考えられているからなんです。 日本も1994年に子どもの権利条約を批准しているのですが、未だに親権にしても面会権にしても、親の視点から語られることが多い。子どもの権利を十分に配慮していないのではないでしょうか。

外国では「子どもの連れ去り」は犯罪扱いされています。フランスでは、無断で子を連れて帰国した日本女性に逮捕状を出しています。国境を超えて連れ去られた子どもの扱いを定めた国際結婚の場合のハーグ条約違反だと日本は批判されています。2020年のEU欧州会議で、「日本人の親が別れた相手に子どもを面会させないこと」を禁ずる措置を講じるように日本政府に要請が出されています。

(編集部)たしかに、離婚の際に「子どもの最善」をいかに考えるか、そして「子どもにとっては離婚後も父母であることに変わりはない」というのは、重要な視点ですね。国際的にも、日本のあり方が問題にされているのですね。

共同養育の先進国・スウェーデンに学ぶ、家族政策のこれから

共同養育の先進国・スウェーデンに学ぶ、家族政策のこれから
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両親が別れても「共同養育」が原則。スウェーデンの家族政策

(編集部)共同親権のあり方についてはスウェーデンが先進的だそうですが、スウェーデンの家族政策について長く研究してきた善積先生から、同国の現状を教えてください。

(善積先生)まず前提として、婚姻のあり方で日本と異なる部分があります。大きな違いとしては、スウェーデンでは法律婚よりも事実婚が多く、出生した子どものうち婚外子が半数以上を占める点です。同性カップルも子どもをもつことができますし、事実婚でも法律婚と同じように父子関係を保障しています。この点は押さえておいてください。

さて、スウェーデンは世界に先がけて「子どもの最善」の概念を導入してきた国です。過去に深刻な人口減少に直面し、子どもの福祉に関してさまざまな政策を実行してきました。子どもの権利条約を批准する以前から審査なしで非婚・離婚後の共同養育を可能にしていましたし、親子の面会権とは親の権利ではなく子どもの権利であると示してきました。 今では共同養育が基本原則とされ、離別する約9割のカップルが共同で養育する形態を選択します。

(編集部)善積先生は著書『離別と共同養育』(2013 世界思想社)で、スウェーデンの夫婦・カップルにおける離別後の養育訴訟を1,200件以上収集し、「子どもの最善」の原則がどのように実践されているのか調査・分析していますね。

(善積先生)共同親権が基本といっても、やはり子どもの養育をめぐるトラブルは起こるもので、約1割のカップルが離別後の養育権や住居、面会について合意が得られず裁判所に訴えています。 「子どもの最善」を重視するスウェーデンの養育訴訟で、どのような原則・判断基準から判決が下されているかを知ることは、日本の今後の親権・監護法制を考察する上で大いに有効だと考え、研究テーマとしました。 詳細な事例紹介、分析は著書に記載していますので、今回はどういった基準や視点で共同養育にまつわる制度が設けられているのか、分かりやすい話題からご紹介しましょう。

「子どもの最善」を実行するため確立されてきたメソッド

(編集部)子どもの養育権についてカップルが訴訟になった場合、どのように審査されるのでしょうか。

(善積先生)地方裁判所において調停が行われ、交渉、調査に基づく審査が進められます。 審査では父母の人格や暮らしが養育者として適切か、共同養育が可能か、不可能な場合はどちらがより適任か? といった視点が十分に審議され、単独養育/共同養育の判決が出されます。ときには里親による養育がふさわしいとする判決もあります。 いずれも子どもにとっての有益性を最優先に考えて決定され、たとえば離別後の面会交流については、判決に盛り込まれることが前提となっています。

日本では父母間に深刻な対立があった場合、離別後の親子面会が実現しないケースが少なくありませんが、スウェーデンの審理では父母間の対立は親子面会にほとんど影響しません。 仮に暴力をふるう、外国への連れ去り、同居親について悪意の情報を流すといったリスクのある親であっても、コンタクトパーソンと呼ばれるサポーターを立てて、短時間でも面会を実現する方向で調整されます。これは「子どもが親と会う権利」を重視するため。面会を妨害する親は、むしろ養育者としての評価を下げることになるんですよ。

養育裁判では、子どもの意思を尊重するための慎重な調査も行われます。調査スタッフは、親の離別に際する子どもの意見を必ず確認し、裁判所に報告することが義務づけられています。 また、日本では離婚後に養育費の支払いが滞るケースをよく耳にしますが、スウェーデンでは別居親が同居親に対し、子どもが成人するまで養育費を支払う法的義務があります。同居親が離別後に別のパートナーを見つけても関係ありません。支払われない場合は、もれなく行政が強制的に取り立てる制度が整えられているので、もし不払いが起きても同居親が気を揉む必要はないんです。

(編集部)養育費の不払いについて、日本では「約束したのに支払ってくれないケース」も「相手が関係性を絶ちたがって支払わせてくれないケース」も聞いたことがあります。どちらも親の都合によるものですし、「子どもが父母に養育される権利」を鑑みれば、必ず支払われるべきものですね。

(善積先生)こういった細やかなサポートを可能にしているのが、法整備の推進と公的機関の存在です。スウェーデンの地方自治体には家族法事務所という社会福祉サービス機関があり、離別した子どもの養育権や居住、面会について協議を進めるサポート、面会時のコンタクトパーソンの斡旋業務などを担っています。 ちなみに、スウェーデンでは事実婚が多いとお話ししました。そこで「子どもが自分の親を知る権利」を損なわないため、父親を確定する作業が地方自治体の任務となっています。家族法事務所は法的父子関係の確定作業も担当しているんですよ。

スウェーデンにおけるDVケースの扱いと、日本でも求められる慎重な議論

(編集部)今、日本で共同親権導入の議論の際によく争点になるのが、DV(家庭内暴力)が介在するケースです。スウェーデンではどのように対応されているのでしょうか。

(善積先生)まずDVそのものについて、スウェーデンでは刑法に「DV罪」が設けられており、親密な関係間での暴力は、他の関係間よりも重く見られています。 日本だとDVを訴訟で扱う場合、被害者が被害証拠を集める必要がありますが、スウェーデンでは検察庁にDV専門家がいたり、弁護士を無料で依頼できる制度があったりと、DV被害者にとってDVを訴えるハードルが低くなっているといえます。そして養育訴訟においては、DVの存在と子どもへの影響をしっかり検証する制度があります。

(編集部)刑法でDVを検証・処罰する体制が整っているからこそ、家族政策でもしっかり検証することができるんですね。

(善積先生)今回、著書の執筆にあたって、スウェーデンにおける養育訴訟事例のうちDVの訴えがある50例を詳しく分析しました。すると、実は2000年代前半までのケースでは、DVの存在が養育訴訟における単独養育判決の根拠となることはむしろ少なかったことが判りました。たとえばDVの事実が検討要素となるには、警察への通報実績だけでなく、相手が起訴され有罪になっていることが求められたり、突発的/一過性の過去のDV行為は子どもに深刻な影響を与えるものではないと判断されて「養育者として不適切とは考えられない」とする判決が出たケースもありました。いずれにしても、「DVはパートナー間の対立状況を示す指標の一つ」として扱われる傾向にあったようです。

しかし、その後スウェーデンでは「子どもの最善」を軸に法改正を重ね、今では子ども本人や他の家族が虐待されたり、連れ去られたりといったひどい状況に陥るリスクがないかを見極めることが非常に重要視されています。 現在は「DV・虐待の事実がある場合、基本的にその親は養育権を有しないことが望ましい」とされ、法律でも「共同養育の判決となるには子どもに関して両親の協力体制が重要である」と規定されたことから、DVリスクがあるケースでは単独養育の判決が増加しています。 このあたりは、スウェーデンでもまだまだ議論が進められているので、今後も制度や手続きが改善されていくでしょう。

(編集部)日本で先日まとめられた民法改正の要綱案では「DVが認められれば家庭裁判所が単独親権者を定める」とされていますが、裁判所が適切な判断をくだせるか、不安の声があがっているのも事実です。共同親権を導入すると、離別後の関わりが絶てないことで不安を抱える親もいるのではないでしょうか?

(善積先生)日本ではDV防止法(配偶者暴力防止法)の施行後、DVを理由として面会交流を制限する判例が多く出ています。一方で「母親の虚偽のDV申告で子どもと会えなくなった」と身の潔白を訴え嘆く父親も少なくありません。 日本におけるDVケースの課題は、各事例の扱いについて慎重に検討するための仕組み、支援が不足していることだと考えます。 特に、DVは刑法上で主に暴行罪、傷害罪として扱われますが、これはDV行為に対する認知の解像度を下げている気がします。国内の家族政策を進めていく上では、スウェーデンのように「DV罪」として扱うことも検討が必要ではないでしょうか。

日本はどう変わるべきか? 「子どもの最善」に必要なのは共同親権だけにあらず

(編集部)スウェーデンにおける離別後カップル・夫婦のためのさまざまな法整備、サポート制度の展開を見ると、日本における共同親権の導入は「子どもの最善」を実現するための1つのステップであるといえそうです。

(善積先生)そうですね。スウェーデンも試行錯誤しながら、たびたび制度改正をしてきました。 今、日本では共同親権の導入が大きく取り上げられていますが、導入して終わりではなく議論し、改善を続けていかなくてはなりません。

私は共同親権・共同監護の法改正を推す立場です。特に親権については、父母に婚姻関係がない場合でも共同親権を認めるよう法改正するべきと意見を表明してきました。 また、離婚の裁判訴訟において、親権・面会交渉権などが「親側の権利」から争われがちな現状についても異を唱えたい。面会交流権は子どもの基本的権利であるべきです。離婚後、別居親子の面会交流を妨げるものに対しては、実効性のある措置が執れる法を定め、安心して面会できる場の提供や、スウェーデンのようなコンタクトパーソン・サービスの整備など面会支援システムを整えていくべきです。 親の離別の際、子どもが親の考えや行動に振り回されることのないよう、子どもの真意や環境を調査する仕組みなども必要でしょう。子どもの「親を知る権利」「父母によって養育される権利」を保証するため、父親確定制度や養育費取り立て制度の確立も急務だと考えています。

スウェーデンが今、共同親権・共同養育において先進的であると評価されるまでになったのは、市民が「子どもの最善」「家族のあり方」に注目し、きちんと考えてきたからだと考えます。私たちも一人ひとりが意識し、社会全体で考えを深め、動いていく必要があるでしょう。 そのためには、行政からのアプローチも欠かせないと思います。結婚する時に離婚後の親権について考える人はまずいないでしょうが、たとえば婚姻届出時や妊娠時に公的機関が親権に関する情報提供するだけでも、考える機会を提供できます。理想としては教育の場、子どものときから共同養育について、ひいては親子関係のあり方について考える機会を創出できることが望ましい。 子どもがすこやかに育つため、大人が、社会がどうあるべきか。皆で一緒に考えていきましょう。

まとめ

日本の「共同親権」導入に向けての報道を耳にするたび、両親中心の議論のように受けとめていて、子どもの権利に関する視点が欠けていたことに気付かされました。 法制化も重要ですが、離別後の養育・居所・面会における「子どもの最善」とは何なのかについて、大人たちが今一度問い直す必要があるように思います。 また共同養育の先進国・スウェーデンの歩みから、子どもの最善を実行するには司法と福祉の緊密な連携が不可欠であること、立法にあたっては家族のありようについてつぶさに目を向けていくことが重要だと分かりました。 これからの日本を考えるとき、一人ひとりの親子関係、家族関係を見つめることこそ、家族政策の改善への第一歩になるのではないでしょうか。

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三成 美保

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プロフィール

善積 京子

善積 京子 (よしずみ きょうこ) 追手門学院大学  名誉教授専門:家族社会学・ジェンダー論

婚外子、非法律婚カップル、離婚後の共同養育、ワーク・ライフ・バランス、次世代育成支援など、日本の結婚・家族の変容や家族政策について、ジェンダーおよびスウェーデンを中心にした国際比較の視点から研究を行なう。

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